○田村(貴)委員 新しい基準省令では、犬猫などのケージの広さ、それから従業員と飼育頭数の関係などが具体的な数値で取り決められています。この主な特徴点、ケージ、従業員数、動物の管理、繁殖、販売等々についての、簡単で結構ですので、説明をしていただけますか。
○田村(貴)委員 基準省令では、ケージ等の大きさ、従業員数、繁殖回数などの経過措置を設けています。経過措置を設けることとなった理由、その背景についても紹介していただけますか。
このうち、委員御指摘のJIS規格に適合している点状ブロックにつきましては、二〇一六年にバリアフリー法に基づく移動等円滑化基準、省令を改正いたしまして、駅の新設や大規模改良を行う際にはJIS規格に適合した点状ブロックを設置することを義務づけました。また、既存の点状ブロックにつきましては、JIS規格への適合を努力義務化しているところでございます。
また、鉄道事業者がこのようなワンマン運転を行う場合には、この技術基準省令等に基づきまして、ワンマン運転に必要な事項を鉄道事業者が定めます運転取扱いに関する実施基準に規定をいたしまして、国土交通省地方運輸局長に届け出る必要がございます。地方運輸局長は、届けられた実施基準が技術基準省令の規定に適合していないと認めるときは、実施基準を変更すべきことを指示することといたしております。
これらを実現すべく、容器包装リサイクル法に基づきます判断基準省令を改正いたしまして、プラスチック製買物袋につきましては有償で提供するということを盛り込んだものでございます。
このため、既存の制度の枠組みを最大限活用する観点から、容器包装の使用の合理化に取り組むことを求めます容器包装リサイクル法に基づく判断基準省令、これを令和元年十二月に改正いたしまして、プラスチック製の買物袋を有償で提供することというふうにしたところでございます。
そして、その方針に基づきまして、容器包装法の判断基準省令を改正いたしまして有料化を実施しているというところでございます。
そうしたことから、今、技術基準省令の解釈基準、これは局長通達でございますが、設置位置につきましては、「踏切道付近であって、容易に取り扱うことができる箇所に設けること。」というふうに規定をされております。 また、非常ボタンに対しまして補助を行う際は、補助金の審査を行う鉄道・運輸機構が当該解釈基準に適合していることを確認して補助を行っているところでございます。
他方、私道等と交差する踏切道につきましても、繰り返しになりますが、踏切道の事故防止対策は重要と考えておりまして、このために、鉄道営業法及びこれに基づく技術基準省令におきまして、踏切事故防止のため、道路法で規定していない私道等と交差する踏切も含めて、踏切保安設備の設置等を鉄道事業者に義務づけをさせていただいているところでございます。
先日も国交省の前で新しい車両のバス、私も試乗させていただいて、なかなか高いという、いろんな制約もあるんですけど、こうしたものができましたので、空港アクセスバスはしっかりと加速させていかなければいけないということで、今、バリアフリー法の基準省令の適用除外をする方向で見直しを進めているところでございます。
ホームからの転落防止対策につきましては、国土交通省では、これまでに発生した痛ましい転落事故などを受けまして、技術基準省令や有識者による検討会での取りまとめなどによりまして、具体的な方策をお示ししてきたところでございます。 このJR西日本の鴫野駅につきましても、これらを踏まえましてさまざまな対策を行ってきております。 まずハード面では、非常時に列車を停止させるための押しボタンを設置する。
例えば、平成三十年三月には、このときには、エレベーターのところでは、先ほど申し上げましたが、電動の車椅子が中で方向転換できるようなとか、人数も多く乗れるようにというようなことで、複数化ですとか大型化の義務づけのバリアフリーの基準省令の改正も行いましたし、新幹線のことも今鋭意努力をしておりまして、これも近々、実現するために、交通バリアフリーの基準の省令の改正もする予定でございます。
また、バリアフリー法の基準省令の適用除外であったのでなかなか導入が進まなかったということもございまして、この見直しについても私どもしっかり考えてまいりたいと思っておるところでございます。
これ、空港のアクセスバスは床下に収納スペースを入れるものですから、低床化、ノンステップバス化が大変難しくて、バリアフリーの法律の基準省令の適用除外となっておりましたので、全く進んでおりませんでした。
ですから、空港の中のバリアフリー化は進んだものの、そこから町に出るためのバスに乗換えですとかそうしたことが遅れているというのが現実でございまして、具体的な理由としては、このバリアフリー法の中に定められている基準の中で、空港のバスは床下に収納スペースを設ける必要があると、スーツケースとか入れなければいけないので、そうしますと低床化が実際に物理的に当時困難であったということで、バリアフリー法の基準省令の
○国務大臣(赤羽一嘉君) 済みません、ちょっと申し忘れましたが、今、今国会に提出しているバリアフリー法の法改正の中で、基準省令の適用を除外すると、そういう見直しを行うということで、導入をしっかりと進めていくことになっております。 〔委員長退席、理事三宅伸吾君着席〕
○大島政府参考人 福祉用具専門相談員の資質向上につきましては、平成二十五年度の審議会の中で議論が行われまして、平成二十七年度から、指定基準省令の中で指定講習カリキュラムの見直しと講習時間の拡充を行っておりまして、さらに、自己研さんに関する努力義務の規定を設けているところであります。
○大島政府参考人 介護施設における身体拘束についてでございますが、指定基準省令におきまして、緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他入所者の行動を制限する行為を行ってはならないという規定をしております。
介護保険施設に関する法令上は身元保証人等を求める規定はなく、各施設の基準省令においても、正当な理由なくサービスの提供を拒否することはできないこととされており、入院、入所希望者は身元保証人等がいないことでサービス提供を拒否する正当な理由には該当しないことになっていますが、多くの施設で本人以外の署名を求めているというのが実態であると認識をしております。
○糸数慶子君 次に、上陸基準省令について伺います。 いわゆる上陸基準省令も改正され、特定技能についての我が国への上陸基準が定められました。
次に、資料三の(五)の省令は、一般に上陸基準省令と呼ばれている既存の省令を改正して、特定技能外国人に必要な技能水準及び日本語能力水準その他の外国人本人に関する基準を定めることとするものです。
次に、資料三の(五)の省令は、一般に上陸基準省令と呼ばれている既存の省令を改正して、特定技能外国人に必要な技術水準及び日本語能力水準その他の外国人本人に関する基準を定めることとするものです。
そして、入管法におきましても、七条一項二号において、特に就労資格に関して、我が国の産業及び国民生活に与える影響その他の事情を勘案して定められるべき事項については、法務大臣においていわゆる上陸基準省令として法務省令で定めることとしているところでございます。
御指摘のとおりでございまして、就労資格に関しましては、在留資格の種別や本邦において行うことができる活動につきましては法律で定めておりますけれども、我が国の産業及び国民生活に与える影響その他の事情を勘案して定められるべき事項につきましては、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号により法務省令、これ、我々上陸基準省令と呼んでおりますが、これで定めることとなっております。
さらに、その細目的な事項について、これにつきましては、例えば上陸審査基準省令等、入管法七条にも明記されておりますけれども、経済的、その他の事情について法務大臣の裁量に委ねる部分はあるんだけれども、それについても省令でしっかり定めるというふうな立て付けになっております。
我が国の在留資格と申しますのは、例えばそのほかの在留資格でも、上陸基準省令等で定めました一定の基準を満たしている方にお入りいただくという、そのような形で構成されているものでございまして、今回のものにつきましても、その一定の水準、これを横断的に決めまして、それぞれの分野の特性に応じた試験を特定していただいて、その技能水準をクリアされた方に入っていただくという、このような制度設計になっているものでございます
例えば就労資格につきまして、あっ、失礼、例えば在留資格につきまして、その就労資格についてですね、我が国の産業及び国民生活に与える影響その他の事情を勘案して定められるべき事項については、例えば上陸基準省令などで定めることとなっていることに表れております。 このように、出入国管理及び難民認定法自体が、本来的に法務省令等の下位法令に委ねるところが多いという事情によるところが多いということでございます。
あと、上陸基準省令に規定する事項として、これは七条一項第二号でございます、これが申請人に係る基準ではございますし、また、これ省令というと、出入国管理……(発言する者あり)よろしいですか、申し訳ありません。その他、済みません、事前にあれば、済みません、もうちょっとシンプルに答えられた、ごめんなさい。
そして、この別表の定め方につきましては、これは概括的なところを法律事項として定めており、具体的な細部事項につきましては、例えば入管法七条の上陸基準省令におきまして、例えば我が国の産業及び国民生活に与える影響その他の事情を勘案して定められるべき事項についてはこの法務省令で定めるということになっておりまして、これが上陸基準省令というふうな構造にこの入管法の体系上なっているということを是非御理解賜ればというふうに
例えば、入管法七条につきましては、これは上陸審査基準省令というものを定めておりますが、これについて、我が国の産業及び国民生活に与える影響その他の事情を勘案して定める基準というのは法務省令で定めるということを七条に明記してあるわけでございます。